Q&Aよくあるご質問
放課後等デイサービスについて
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療育手帳や障がい者手帳があれば、受給者証は必要ないでしょうか?
療育手帳(または愛の手帳・みどりの手帳・精神障害者保健福祉手帳)や障がい者手帳では、放課後等デイサービスをご利用いただけません。受給者証はそれらとは全く別のものです。放課後等デイサービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。
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受給者証のほかに療育手帳や障がい者手帳がなければ、利用できないのでしょうか?
そのようなことはありません。放課後等デイサービスは療育手帳や障がい者手帳を取得していないお子様であっても、受給者証があれば利用できる福祉サービスです。
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療育手帳や障がい者手帳が交付されなかったのですが、受給者証を交付してもらうことは難しいでしょうか?
受給者証の所得基準は、療育手帳や障がい者手帳とは異なります。療育手帳や障がい者手帳がなくても受給者証を申請することは可能です。お住まいの市区町村の福祉窓口にお問い合わせください。
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小学校入学前は児童発達支援の受給者証を取得して療育教室に通っていましたが、それとは違うのでしょうか?
児童発達支援と放課後等デイサービスとは全く異なる福祉サービスです。そのため、新たに放課後等デイサービスの受給者証の取得が必要となります。
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利用事業所をまだ決めていないのですが、受給者証の取得はできるでしょうか?
原則として取得できません。受給者証の申請にあたっては、「どこの事業所を利用したいか」「いつから利用開始したいか」「1ヶ月に何日通えるか」などの情報が必要となります。
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未就学の場合、放課後等デイサービスの受給者証はいつ頃申請すればいいのでしょうか?
未就学の間は受給者証は発行されませんが、就学年度の4月1日に利用開始する前提で申請できます。事前に放課後等デイサービスを見学、利用の相談をしてから、お住まいの市区町村の福祉窓口で受給者証の申請をする際に「4月1日から利用開始希望」と伝えるというやり方もあります。
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引越をすることになりました。受給者証はもう一度申請しなければならないのでしょうか?
再度申請が必要です。転居先の福祉窓口に問合せて、申請手続を行うようにしてください。
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支給量(利用できる日数)が足りません…。増やしたいのですがどうすればいいでしょうか?
支給量は福祉窓口の判断によって決まります。お子様の成長や生活の変化によって利用日数や利用時間を増やしたいようであれば、福祉窓口にその旨相談してください。
あっとほーむについて
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施設見学の際は、子どもを連れて行ったほうがいいでしょうか?
是非、一緒にお越しください。あっとほーむは「子どもたちが自ら行きたいと言ってくれる居心地の良いデイサービスを」がモットーです。実際に通うお子様が気に入るかどうかが重要であると考えています。お子様本人に施設の雰囲気を体験していただき、通いたいと思っていただいてから保護者の方にお手続をしていただいております。施設見学の日時はできる限りご希望に沿うようにしますので、まずはお問い合わせください。
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入所時期は決まっていますか? いつでも入所できるのでしょうか?
入所は随時受け付けております。
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入所を断られることはあるのでしょうか?
他のご利用者に迷惑のかかる行為(自傷、他傷等)を頻繁にされる場合、お断りすることがあります。