Guideご利用案内

ご利用の流れ

  • 01

    お問い合わせ

    WEBお問い合わせフォームまたはお電話(025-373-3936)でご連絡ください。
    ご見学日のご希望日時をお伺いいたします。

    見学可能な時間帯

    ・平日 12:00 ~ 18:00
    ・学校休校日(日曜日以外) 9:00 ~ 16:00

  • 02

    ご見学

    ご見学に来ていただきましたら、今後の流れについてご説明いたします。

  • 03

    無料体験ご契約

    印鑑(シャチハタ以外)と受給者証、療育手帳等があればご持参下さい。契約時にお子様についてお聞きいたします。
    概ね1時間程度を予定しておりますので時間に余裕をもってお越し下さい。

  • 04

    無料体験

    1日実際に体験していただき、利用契約を結ぶかを双方相談し決めます。
    当日はハンドタオル1枚とお弁当、着替え一式をご持参ください。(お弁当、着替え一式は必要な場合のみ)

  • 05

    本契約

    印鑑(シャチハタ以外)と無料体験のご契約時に受給者証、療育手帳等をご持参されなかった場合はご持参下さい。
    契約時にお子様について再び更に詳しくお聞きいたしますのでご了承下さい。
    概ね1時間程度を予定しておりますので時間に余裕をもってお越し下さい。
    受給者証発給の手続きがまだの方もご相談ください。

ご利用料金

放課後等デイサービスは市区町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担となります。自己負担は1割。療育手帳をお持ちのお子さんや、手帳を持っていなくても医師の診断書があれば自治体の福祉の窓口にて申請が可能です。世帯所得ごとの負担は月額上限額が定められており、それを超えるお支払いはございません。
※その他、食事・おやつ・工作等の備品については別途必要となる場合がございます。
※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合
4,600円
一般2 上記以外 37,200円

生活保護


生活保護受給世帯※1
0円※2

低所得


市町村税非課税世帯※1
0円※2

一般1


市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合※1
4,600円※2

一般2


上記以外※1
37,200円※2

※1 世帯の収入状況
※2 負担上限月額

障害児通所支援の受給者証について

受給者証は、福祉や医療サービスを利用するために市区町村から交付される証明書です。放課後等デイサービスを利用するには、この受給者証が必要となります。放課後等デイサービスは福祉サービスの中で「障害児通所支援」に該当します。
そのため、療育手帳をお持ちでなくても、受給者証があれば利用することが可能です。受給者証には、住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(日数と時間数)が記載されます。
※「支給量」とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。
例えば、受給者証に支給量が「20日/月」と記載されている場合は、「1ヶ月あたり最大20日まで放課後等デイサービスを利用可能」という意味です。
福祉サービスの利用料の9割を自治体が負担するため、支給量は自治体の福祉課と相談して決定します。相談の際に、お子様の状況等を考慮の上、希望する日数や時間数を詳しく伝えるようにしましょう。療育手帳との違いは以下のとおりです。

種類 内容 交付する自治体
受給者証 福祉や医療サービスを利用するために市区町村から交付される証明書。
「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるためのものの2種類あり。
市区町村
療育手帳愛の手帳
みどりの手帳
障害名や程度を証明するために発行されるもの。 都道府県
  • 受給者証

    福祉や医療サービスを利用するために市区町村から交付される証明書。
    「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるためのものの2種類あり。
    交付する自治体:市区町村

  • 療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)

    障害名や程度を証明するために発行されるもの。
    交付する自治体:都道府県

受給者証の交付を受けるには

受給者証は、お住まいの市区町村の福祉窓口で申請します。
※申請をしてから受給者証の交付までの日数は、市区町村によって異なります。およそ2週間から1ヶ月程度になりますが、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

  • 01

    放課後等デイサービスの見学や体験をして利用を決め、利用開始の内定をもらう

  • 02

    お住まいの市区町村の福祉窓口に必要書類を添えて「利用したい事業所」を伝える

    ※申請必要書類は自治体によって異なります。

  • 03

    必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案等)を作成して、福祉窓口に提出

    ※「サービス等利用計画案」とは1ヶ月にどのくらいの利用を必要としているか等を記載するものです。
    作成方法は以下のいずれかになります。
    ・福祉窓口で紹介された指定相談支援事業者に依頼して、ヒアリング調査を受けて作成してもらう
    ・保護者自身でセルフプランを作成する(ヒアリング調査はなし)

  • 04

    市区町村の調査員によるヒアリング

  • 05

    支給決定・受給者証の交付

  • 06

    放課後等デイサービスの事業所へ受給者証を提示し、利用契約を交わす